乳幼児突然死症候群(SIDS)から赤ちゃんを守るために
保育園ではこのように気をつけています
・ 赤ちゃんを一人にしません。
・ 保育士が側につき、赤ちゃんの様子を定期的に観察します。
・ 敷布団は、真綿入りの布団を使用しております。
・ 枕は使いません
・ ベッドの回りには、ヒモやタオルなど危険なものは置きません。
・ 定期的に健康診断を行い、お子さんの発達の様子を把握していきます。
・ お時間の都合のつく方は、母乳を飲ませることをお勧めいたします。
お母さん気をつけて
仰向けで寝かせましょう
赤ちゃんの顔が見えるように仰向けに寝かせましょう。
うつぶせは危険です。
タバコをやめよう
妊娠中の喫煙は、おなかの中の赤ちゃんの体重が増えにくくなりますし、呼吸中枢にも明らかに良くない影響を及ぼします。
できるだけ母乳で育てましょう
母乳育児が赤ちゃんにとって最適であることは良く知られています。
人工乳がSIDSを起こすものではありませんが、できるだけ母乳で育てましょう。
SIDS(シズ;乳幼児突然死症候群)とは?
それまで元気だった赤ちゃんが事故や窒息ではなく、眠っている間に突然死亡してしまう病気です。日本では、年間500~600 人前後の赤ちゃんがこの病気で亡くなっています。これは生まれてきた赤ちゃんの約2000人に一人の割合です。そのほとんどが1歳未満の乳児期の赤ちゃんに起きています。原因はまだ良く分かっていませんが、育児環境の中にSIDSの発生率を高める因子のあることが明らかになってきました。以上の3つの項目に気をつけると、未然に防げると言われています。
乳幼児に見られる病気(2020 改訂版)
❊は、感染性のある病気です。
厚生労働省保育所における感染症ガイドライン2018年改訂版
病 名 | かかりやすい 年齢 | 登園許可 | 症状及び処置 |
❊インフルエンザ | 乳幼児 | 必要 | ・潜伏期間1~4日 (鳥インフルエンザH5N1及び新型インフルエンザ感染症を除く) ・突然の発熱、寒気、咳、頭痛、のどの痛み、鼻水、下痢がみられる ・2~5日で熱は下がるが、型によっては再び発熱することもあるので注意が必要 ・肺炎、中耳炎、脳炎の併発も起こしやすい |
❊咽頭結膜熱 (プール熱) | 幼児・小学生 | 必要 | ・発生は年間を通じてあるが、夏季に流行がみられる (プールでの集団発生が目立つ) ・急な寒気とともに39℃前後の高熱、のどの痛み、目の充血や目やにがみられる ・鼻水、咳、下痢の症状が出ることもある ・感染力が強く、タオル等の共有は避ける ・完全に回復するまで、プールには入らない |
❊流行性耳下腺炎 (おたふく風邪) | 2歳から7歳 | 必要 | ・潜伏期間16~18日 ・初めに熱、頭痛、そのうちに片側又は両側の耳下腺 (耳たぶの下)が腫れる ・腫れが出現してから5日を経過するまで、かつ腫れが消失し全身状態が良好になるまで登園を控える |
❊風疹 (三日はしか) | 3歳から10歳 | 必要 | ・潜伏期間16~18日 ・38℃前後の急な発熱と細かい発疹が顔面から始まり体幹、手足へと広がる。その他目の充血や軽い咳、のどの痛みが起こることもある ・まれに、肺炎や髄膜炎を併発することもある |
❊水痘 | 2歳から6歳 | 必要 | ・潜伏期間14~16日 ・38℃以上の高熱、赤い小丘疹が、体幹から全身にまばらに現れ小豆大の水泡になる ・発疹はかゆみが強い ・感染力が強く水泡が全てかさぶたになるまで休む |
❊リンゴ病 (伝染性紅班) | 3歳から12歳 | 不必要 ※医師に登園可能か確認すること | ・潜伏期間4~14日 (発疹出現前の一週間が最も感染力が強い) ・発疹が顔から始まり、腕、足、お尻に見られる。顔は両頬がリンゴのように赤くなり、他の部位は一円玉硬貨大の発疹が集まりレース網のように見える ・咳、頭痛、喉の痛み、関節の痛みを伴うこともある。 ・登園の目安は、全身状態が良いこと(発疹が出現した頃にはすでに感染力は弱っている) |
❊とびひ (伝染性膿痂疹) | 幼児・小学生 | 必要 | ・黄色い汁を含んだ水泡ができ、掻くと他の部位に飛んで水疱を作る ・湿潤部位はガーゼで保護する。 ・浸出液が多い時期は感染力が強いため休むのが 望ましい ・プール遊びは治癒するまで禁止 |
❊水いぼ (伝染性軟属腫) | 幼児期から学童期 | 必要 または 受診証明書 | ・感染経路は、直接接触感染、掻くことによる自家感染、タオル等を介して感染 ・直径1~3mm大の白色調のいぼ ・放っておくと感染が広がり数が多くなるので早めに病院を受診すること |
❊ヘルパンギーナ | 乳幼児 | 必要 | ・潜伏期間3~6日 ・急に39℃前後の高熱がみられ、のどの痛みで食欲がなくなる ・のどの粘膜に、直径2mm前後の小水疱(みず ぶくれ)が数個以上みられる ・合併症として脱水症、髄膜炎による頭痛、嘔吐がみられることがある |
❊流行性角結膜炎 (はやり目) | 幼児・小学生 | 必要 | ・まぶたの腫れ、目の充血、目やに、涙、発熱リンパ節の腫れが見られる ・感染力が非常に強く目やにや涙がついてタオルから感染することが多いので、手洗いを充分に行うこと ・タオル等の共有は避ける |
❊ヘルペス性歯肉口内炎 (単純ヘルペス感染症) | 0歳から2歳 | 必要 | ・歯ぐきが腫れ、出血しやすく口内痛も強い ・まれに39℃から40℃の熱とともに歯茎が赤く腫れ、よだれが多くなる |
❊手足口病 | 生後7ヶ月から5歳児の子ども | 必要 | ・潜伏期間3~6日 ・手のひら、足の裏、口の中、お尻、ひざに直径1~5㎜くらいの赤い発疹ができる ・感染しやすいので、発疹が消えるまで登園は控えるのが望ましい |
❊百日咳 | 3歳以下の乳幼児 | 必要 | ・潜伏期間7~10日 ・熱はなく、たんも少ないが咳が次第に増加していく ・1~2週間で特有な咳発作になる (コンコンと咳込んだ後にヒューという笛を吹くような音を立て息を吸う) ・悪化すると顔が赤くなり、目が充血、唇が紫色になり嘔吐も見られるようになる ・合併症で肺炎や脳障害を起こすこともある |
❊ものもらい (麦粒種) | 幼児・小学生 | 必要 | ・まぶたにある皮脂腺に細菌が感染した状態 ・上下どちらのまぶたにも起こる ・1つできると2,3ヶ月から半年の間、再発する ・体力が弱ったときや目をこすると再発しやすい |
❊溶連菌感染症 | 幼児・小学生 | 必要 | 溶連菌に感染して起こる病気の総称 (扁桃炎、とびひ、中耳炎等) ・のどの痛みで始まり、数時間のうちに高熱が出る ・1,2日後、首や胸に赤い発疹ができる ・3,4日後、赤い舌(イチゴ舌)になる ・治療は抗菌薬の内服がある |
❊麻疹 (はしか) | 幼児 | 必要 | ・潜伏期間8~12日 ・発熱や咳で始まり、鼻水、目の充血、目やにの症状がみられる。次第に頬の内側に白い小水疱が表れ再度熱が上がる時に全身に赤い発疹が見られる。 ・肺炎を併発することもある |
川崎病 | 4歳以下の乳幼児 | 必要 | ・39℃から40℃の高熱が5日間以上続く ・発熱から2,3日後、身体に発疹。手足がしもやけのように腫れ、10日後指先から皮が剥ける ・目が充血し、唇が腫れ、舌がイチゴのように赤くなる ・リンパ腺が腫れる |
❊RSウイルス 感染症 | 乳児・幼児 | 必要 | ・潜伏期間8~10日 ・咳、呼吸困難、発熱、鼻水 ・生後6ヶ月以内未満の乳児では重症化しやすい ・悪化すると気管支炎、肺炎となることがある |
突発性発疹 | 生後6ヶ月から 2歳頃 | 不必要 | ・38℃以上の高熱が3~4日続く ・良く眠れず、泣いて嘔吐や軽い下痢、時には痙攣も見られる ・解熱とともに、全身に発疹が現れる |
急性中耳炎 | 生後6ヶ月から 2,3歳くらいまで | 不必要 | ・38~39℃の高熱がみられ耳を触ったり痛がる。耳垂れ(膿)が出ることもある ・中耳炎を繰り返すときは、耳鼻科と小児科の両方で見てもらうとよい ・完全に治るまで通院する |
❊マイコプラズマ肺炎 | 生後から大人まで | 必要 | ・潜伏期間2~3週間 ・咳、発熱、頭痛などの風邪症状がゆっくりと進行し、特に咳は徐々に激しくなる ・飛沫感染するためマスクの着用、手洗いや咳エチケットを実施することが大切 |
❊流行性嘔吐下痢症 (ノロウイルス) | 生後から大人まで | 必要 | ・経口感染、飛沫感染、接触感染 ・主な症状は嘔吐、下痢、発熱であり脱水を合併することもある ・脱水症状には注意が必要であり、医師の指示のもと水分補給を行なう |
❊アタマジラミ症 | 小児から成人まで | 不必要 | ・卵、虫体は頭髪の根元や生え際に多くみられる ・頭髪から頭髪への直接感染、帽子やマットを介して感染する ・医師の指示のもと駆除薬を用いて治療を行なう ・発生時は毎日タオル、帽子を熱湯消毒やアイロン、乾燥機にて熱処理を行なう |
❆ノロウイルスは水中でも抵抗性が強く、貝の生食により食中毒を起こす。また、保菌者からの食物汚染による食中毒の例もある。ノロウイルスは、人から人感染による急性胃腸炎或いは集団発生を起こす場合と、食品を介することにより患者が短期間に集中する食中毒の形をとる場合がある。最近で季節を問わないが特に、11月頃より1月にかけて発症する例が多い。
≪注意すること≫
ノロウイルスは糞便や嘔吐物の中に大量に排出される為、床や衣類に付着した場合、衣類は85度以上の熱湯に1分以上浸す。又床などは塩素系(漂白剤など)の消毒液でペーパータオルなど用意し、よくふき取り清掃することが大事である。
仕事を休めないで困った
労働者の福祉に関する法律の一部が改正され、平成14年4月1日より、事業主は「子どもの看護のための休暇」の努力義務が課せられるようになりました。子どもさんは、病気のときは精神的に不安になります。できるだけ、保護者の方が看病できることが望ましいと思っております。