社会福祉法人 葵福祉会は保育園と児童クラブの運営を行っています。児童クラブは、保護者が就労等の理由により、放課後等保育にあたれないご家庭の児童のために適切な遊びおよび生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的に開設しています。

入所要件

児童クラブへの入所については、以下の要件を満たしていることとします。ただし、障がいを有する児童については、障がいの程度、症状などがそれぞれ異なるため、事前に十分な面談等を行い、施設の設備状況や必要となる支援内容などを確認した上で、入所可否を決定します。

①放課後等において、就労等の理由により保護者が不在となる家庭の児童であること

②藤沢市内在住で亀井野小学校・六会小学校在学の小学生であること

③学校、児童クラブ、家庭間の移動や、食事、排便、身辺の整理等が独力ででき、指導員に介助を求めることなく集団活動を行うことができること。

④自傷、他傷行為等の行動をおこさず、急な飛び出しや多動な行動をしないこと。
なお、理事長が特殊な事情があると認めた場合はこの限りではありません。

開所日と開所時間

※児童クラブからの帰宅は安全面を第一に考え、原則保護者等のお迎えをお願いしています。

①平日(月曜~金曜日)
・通常授業時・短縮授業時・・・・下校時~午後 7 時
②土曜日、学校行事等振替休日・・・・・午前 8 時~午後 7 時
③長期休業日(春・夏・冬休み)・・・・・午前 8 時~午後 7 時
④延長利用について
・午後 6 時~7 時までは、延長利用申込によりご利用いただけます。(※別途延長利用料金がかかります。)

料金について

児童クラブに入所された場合は、次の料金をお支払いいただきます。

入会金(新入所)

8,500円

入会金について

  • 初回の入所料と合わせてお支払いいただきます。
  • 継続して入所される年度替わりは必要ありません。
  • 退所した年度内の再入所については必要ありません。
    (自己都合により他事業者からの再入所の際は必要です。)
  • 継続入所を希望し待機となった方や、育児休業のため退所となった方については、再入所が翌年度以降となった場合も不要です。
  • 自己都合により退所し、翌年度以降再入所する際は必要です。

入所料(月額)

  • 1年生 14,500円
  • 2 年生 14,500円
  • 3 年生 14,000円
  • 4 年生 14,000円
  • 5 年生 11,000円
  • 6 年生 11,000円

入所料について

  • 入所料(学年別)には、キャンプ、遠足等の特別行事の費用は含まれておりません。特別行事に参加される場合は、別途、費用をご負担いただきます。
  • 入所料等は月単位でのお支払いとなり、日割り計算はできません

おやつ代(月額)

2,500円

児童1人の延長利用料(月額)

  • 基本延長利用料30分・・・2,000円
  • きょうだい共に延長登録す る場合2人目より 30分・・・1,000円
  • 入所料減額対象世帯30分・・・1,000円
  • 生活保護受給世帯・・・ 免除

※延長利用申込によりご利用いただけます。延長利用登録がないまま 6 時以降の利用があった場合は、延長 30 分ごとに 500 円をいただきます。
18:00~18:30まで500円、
18:30を超えたら1000円いただきます。
※年度途中で利用を希望される場合および年度途中で利用を中止される場合は、別途届出が必要となります。

入所料の支払い方法

入所料等は口座振替によりお支払いいただきます。
入所申込の受付時に預金口座振替依頼書を記入していただきますので、ご利用になる金融機関の口座番号が確認できるもの(通帳かキャッシュカード)と金融機関のお届け印をお持ちください。

㊟お忘れになると後日お届け、または郵送いただくことになります。
※入所申込が郵送の場合、後日お届けいただくか、郵送にて返送いただきます。

入所の取り消しについて

入所料等を期限までに納付いただけない場合は「督促状」を送付いたします。
3 ヶ月分滞納となった場合は、「最終督促状」を送付し、期限までに納付の確認ができない場合には、入所を取り消しさせていただきます。

休所する場合

月の初日から末日まで児童クラブをお休みするときは、あらかじめ「休所届」を提出していただくと、その月のおやつ代ならびに延長利用料のお支払いが不要となります。

入所料減額について

自己申請となります。

  • 生活保護を受けている方。
  • 児童と住民票上同一世帯の方全員の市県民税額に基づく算定額の合計額が 12 万円未満の場合
    (藤沢市の補助により減免できますのでご相談ください。)

生活保護世帯に該当

減額・・・入所料(月額)から毎月 5,000円を減額

必要書類・・・生活保護受給証明書

世帯の(※1)個人市県民税額に基づく算定額が年額 12 万円未満 に該当

減額・・・下記表により減額

児童と住民票上同一世帯の方全員の(※2)「所得(課税)証明書」
または「非課税証明書」(学生のアルバイトは除く)

個人市県民税額に基づく算定額(年額での世帯の合計額)入所料減額(月額)
0円5,000円
1円 ~ 14,999円4,590円
15,000円 ~ 24,999円4,170円
25,000円 ~ 34,999円3,750円
35,000円 ~ 44,999円3,340円
45,000円 ~ 54,999円2,920円
55,000円 ~ 64,999円2,500円
65,000円 ~ 74,999円2,090円
75,000円 ~ 84,999円1,670円
85,000円 ~ 94,999円1,250円
95,000円 ~ 104,999円840円
105,000円 ~ 119,999円420円

※個人市県民税額は所得(課税)証明書に記載された扶養人数をもとに計算します。ご不明な場合はお問合せください。

①(※1)個人市県民税額の確認方法について

市県民税額は、下記のいずれかの方法でご確認ください。
㊟源泉徴収票では確認できません。

  • 市役所税制課諸税・証明担当や各市民センターで発行している「所得(課税)証明書」
  • 給与所得(会社等にお勤め)の方は、毎年5月から6月に勤務先から配布される「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」
  • 年の途中で就職や退職をした方、2か所以上から給与を受けている方、および自営業の方等は「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」、ご自宅に郵送される「市民税・県民税納税通知書」または「所得(課税)証明書」

②(※2)「所得(課税)証明書」または「非課税証明書」について

  • 市役所税制課諸税・証明担当および各市民センターで発行しています。
  • 「所得(課税)証明書」は、各年度の1月1日(令和5年度であれば令和5年1月1日)に住所のあった市区町村が発行します。(証明書の発行には、発行市町村により規定の発行手数料がかかります。)
  • 4月~6月分の入所料減額については【令和5年度 所得(課税)証明書】で、7月~翌年3月分については、令和6年6月以降に発行の【令和6年度 所得(課税)証明書】により決定します。
  • 7月分以降の入所料減額申請については、6月以降に手続きが必要になります。申請月の翌月から適用となりますので、ご注意ください。(詳しくは、児童クラブで配布される児童クラブの入所のしおりをご覧ください)
  • 保護者の方それぞれの分と、児童と住民票上同一世帯の方全員分(学生のアルバイトの方は除く)が必要です。
例1
父(会社員)・母(パートで父の扶養)・大学を卒業した兄(アルバイト)・姉(大学生)・入所児童本人の5人世帯の場合
必要な方⇒父・母・兄の3人分の「所得(課税)証明書」または「非課税証明書」が必要になります。
例2
父(会社員)・母(会社員)・入所児童本人・弟(保育園児)・祖父(無職・年金収入)・祖母(無職)の6人世帯の場合
必要な方⇒父・母・祖父・祖母の4人分の「所得(課税)証明書」または「非課税証明書」が必要になります。
※住民票上世帯が別となっている祖父・祖母については、提出不要です。 

入所申し込みについて

※郵送でのお申し込みも可能ですが、個人情報につきトラブル防止のためなるべく来所して直接申込みをお願いしています。

2025年度4月入所の申込が始まります(提出書類ダウンロードページでご確認ください)

随時受付(2025年5月以降の入所希望者が対象・夏休み利用希望<7・8 月入所>の申込も含む)

※毎月、定員(受入可能人数)に空きがある場合のみ、入所希望者の優先度を判定し、入所の可否を決定します。

受付期間

入所希望月の前月15日まで(毎月) 例)7月入所は 6 月15日が締切日

時間

月曜日~金曜日の午後 2 時~午後 6 時

場所

亀井野小学校区・・・亀井野やんちゃクラブ・かめの子クラブ 藤沢市亀井野4-4-2 
六会小学校区・・・葵KID’Sクラブ 藤沢市亀井野 646-2 2F
※各クラブ開所時間中に受付、子どもたちの活動時間等のため事務所に不在の場合もありますのでご了承ください。

入所の可否

毎月20日頃、入所承認通知書または入所不承認通知書を発送いたします。

提出書類

児童クラブでは、施設の安全面・健康面を考慮した定員(受け入れ可能な人数)を定めています。「藤沢市放課後児童クラブ入所判定基準表」に基づき、入所受入可否の判断をします。適確な審査を実施するため、必要な書類の提出をお願いします。

①2024年度児童クラブ入所申込書 ※児童一人につき 1 枚の申込書を提出してください。

②入所料等減額申請される方は

  • 生活保護受給証明書(生活保護を受けている)
  • 「所得(課税)証明書」または「非課税証明書」(児童と住民票上同一世帯の方全員の市県民税額に基づく算定額の合計額が 12 万円未満の方)
    ※「所得(課税)証明書」をすでに他の運営する児童クラブに提出済みの場合にはお申し出ください。

③預金口座振替依頼書 ※入所料等のお支払いは口座振替となります。

④必要書類 ※次の表を参照

  • 保護者の方それぞれについて証明書が必要です。勤務先などで証明(ご記入)いただく書類もございますので、申込期間に間に合うようにご準備ください。書類に不備がある場合は受付ができません。
  • 必要添付書類は発効日から2カ月以内のものをご提出ください。
  • 児童1人ひとりに、各書類の添付をお願いします。きょうだいで同時に申し込みをする場合には、一人だけに原本を添付し、他の児童はコピーの添付で構いません。
保護者の状況必要添付書類
就労・自営
※内定・予定を含む
(会社員、公務員、自営業、
専従者、内職、農業等)
就労・就学証明書
※所定の用紙に雇用主(事業主)が証明したものを提出してください。内定の場合は、入所後速やかに就労先が確認できる書類(身分証明書や健康保険証の写し等)を提出してください。
・家族で自営業を営まれている場合は、自営業主が家族の状況を証明してください。
就学就労・就学証明書
※入所月より前に保護者が卒業または退学する場合は、入所後3ヵ月目の15日までに保護者の状況を示す書類の提出が必要です。
求職中 申込時点では書類の提出は不要ですが、指定日(3ヵ月目の15日)までに就労・就学証明書の提出が必要となります。
疾病・負傷医師による意見書(診断書)
※所定の用紙に医療機関で証明を受けてください。
※障がい者手帳の写しを提出する場合は、医師による意見書の提出は不要です。
障がい障がい者手帳の写し等、障がいの等級などがわかるもの
看護・介護看護(介護)の必要性がわかる書類(医師の診断書・障がい者手帳等の写し)
看護(介護)状況申告書 ※所定の用紙に看(介)護者が記入して下さい。
出産母子健康手帳の写し (母の氏名及び、分娩予定日のあるもの)
災害罹災証明書などの災害の度合いが確認できるもの
加算項目必要添付書類
ひとり親家庭住民票(世帯全員、マイナンバー以外の記載事項の省略がないもの)
離婚調停中離婚調停中と判断できる書類(調停期日等呼出状、家庭裁判所における係属証明書等)
養育者世帯養育者申告書(所定の用紙を受付時にお渡しします、記入してください)
障がいを有する児童身体障がい者手帳、または療育手帳の写し
入所料減額必要添付書類
生活保護受給者生活保護受給証明書
市県民税額による減額対象者所得(課税)証明書または非課税証明書  

★就労・就学証明書【注意事項】

① 就労・就学証明書の押印は不要となりますが、就労・就学証明書にあたっては、必ず勤務先、就学先が作成した証明書を提出してください。

②申請者自身が証明書の偽造・改ざんを行った場合、発行先の押印がなくても有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪又は私電磁的記録不正作出罪の構成要件に該当すると認められた場合には、各罪が成立し得るとされております。提出書類に偽造改ざん等あった場合は、入所取り消しとなります。(すでに入所している場合は退所となります。)

出産・産休・育児休業中のご利用について

①出産および産休(産後8週)中は利用できます。

②育児休業中は原則ご利用いただくことができません。

③育児休業から復職される際は、復職される前月1日からの入所が可能です。当法人から復職の予定等を確認させていただき、承認通知または不承認通知を発送いたします。

④復職の予定が決まっていない育児休業中の方は、次の条件を満たせばご利用いただくことができます。

1.一次受付、二次受付、三次受付の育児休業中以外の世帯の入所者がすべて決まった後、1人でも定員に空きがあれば入所が可能です。

2.年度途中で育児休業を取得する場合、児童クラブの待機児童の有無にかかわらず、希望をすれば退所せずに年度内は入所することができます。ただし、翌年度の入所の可否については1に準じます。

3.育児休業中の方が空きを待っているときに、通常の申込があった場合は通常申込者が優先となります。

4.出生児が満1歳に達する翌年度の5月31日までに復職しない場合は、5月31日までで退所となります。

5.定員に若干名の空きがある児童クラブに対し、複数の育児休業取得世帯から入所申込があった場合は、「藤沢市放課後児童クラブ入所判定基準表」を基に入所児童を決定します。

お問い合わせ・申し込み先

【亀井野やんちゃクラブ・かめの子クラブ】

〒252-0813
藤沢市亀井野4-4-2
TEL 0466-21-8720
FAX 0466-21-8766

【葵 KID’S クラブ】

〒252-0813
藤沢市亀井野646-2 2階
TEL 0466-84-1120

申し込みの注意事項

【六会小学校区の申込について】

① 当法人のクラブか他事業者が運営するクラブのどちらかを選択する「希望制」となります。当法人へお申込みを希望される方は、本入所申込書をご使用いただきお申込をしてください。

② 他事業者の運営するクラブへお申込を希望される方は、他事業者の入所申込書をご使用いただき、お申込みをしてください。
※当法人では受付できません。利用料金、開所時間等は事業者によって異なります。詳細は事業者へお問い合わせください。

③ 当法人と他事業者の運営するクラブを重複して申込みすることはできません。どちらか一方の事業者へお申込をしてください。ただし、第2希望以降に他事業者のクラブを選ぶことは可能です。

④ 判定については、「藤沢市放課後児童クラブ入所判定基準表」に沿って行います。また、第 1 希望のクラブが不承認となり、第 2 希望または待機先のクラブとして、別事業者のクラブを希望される場合については、入所申込書中の「同意書」に署名をしていただいた上で、書類一式を事業者間で引きつぎ、順次判定を行います。

⑤ 希望するクラブについては、申込書を提出する段階で、できる限り全てのクラブの名称をご記入ください。
申込書が提出された後に、クラブの追加・変更等を希望する場合は、お申し出のあった日により、取扱いますので、当初提出された受付期間とは異なる場合があります。

※一時受付で申込みをした場合、入所判定結果通知時期が三次受付期間中(2月13日頃)となるため、不承認となった方で、以降に別のクラブを希望する場合は、三次受付扱い(結果通知時期3月18日頃)となりますので、ご注意ください。

【亀井野小学校区の申込について】

①一次募集で申込みされ入所の判定にて入所承諾となった児童については、「亀井野やんちゃ」か「かめの子」に学年ほかを考慮して毎年所属クラブ分けをさせていただきます。

②継続申込みの方含め通所クラブを選択することはできません。きょうだいは同じクラブに通所いただきますが、定員以上の申込があった場合や空きがない場合は移動やきょうだい別々のクラブの利用をお願いすることがあります。

③二次募集以降の申込みは、空きのあるクラブへ入所となります。

④所属クラブは「入所承認通知書」でご確認ください。